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家庭教師派遣センターに家庭教師の派遣・紹介を依頼する際、様々なトラブルに巻き込まれないために消費者団体
は注意を促しております。ここではトラブル防止のためにどの様な点に注意し、家庭教師を依頼したらよいか、ご理解いただきご参考にしていただきたいと思います。
実際に相談のあった内容です。 |
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本当は教材の販売が目的であるのに、それを明らかにせず、家庭教師の営業が主要な目的であるかのように告げて、訪問までこぎつけ、契約を結ぼうとする行為には要注意。 |
- ダイレクトメールで家庭教師の勧誘を行い、問い合わせると「時間あたり2千円で5教科の指導をします」と、教材の販売があることには触れずに説明があった。営業担当者が訪問すると「指導には教材を使用するので、2年分30万円以上する教材が必要です」と告げられた。
- 電話で「お宅の子供が選ばれました」と販売目的を隠して訪問され教材の契約を迫られた。
- 電話で「家庭教師代として月額1万3千円です」と説明があり訪問してもらった。契約の時にはじめて「家庭教師が指導するためには教材が必要です」と告げられた。
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誰でも必ず成績が上がるかのような表現を用いた誇大広告で誤信させ、契約にこぎ着けようとする行為には要注意。 |
- 「この教材なら必ず成績アップ!」「みんな、この教材で成績が伸びた!」と表示した新聞の折り込み広告
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家庭教師・塾のサービス内容・取引条件・取引の仕組みなどの重要な情報を提供しないで契約しようとする行為には要注意。 |
- 家庭教師と同時に教材も勧め、契約書を記入する時に金額欄を折りたたんだまま見せずに契約書に住所・氏名を記入させる。
- 実際には教材の販売が主であるのに「子供の受験のために教える」と説明し、家庭教師や学習塾と思わせる。
- 「塾の特待生になれば安くなる、担当者を付けて指導する」と勧めるが、個別指導や模擬試験の費用が別途かかることを説明しない。
- 実際には教材の販売が主であるのに「個人指導と電話やファクシミリを使った指導」等と家庭教師や塾であるかのような説明をし契約しようとする。
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不実を告げたり、虚偽・誤信説明・断定的判断をする行為には要注意。 |
- 実際にはほとんど教材を使用しないのに、「家庭教師が教えるためには3年分70万円の教材が必要」と虚偽の説明をし、契約を結ぼうとする。
- 「特待生として面倒をみるので2年間90万円でできる」と説明するが、実際は通常の価格と同じ。
実際には入会金を請求するのに「入会金は不要」と虚偽の説明をして契約を結ぼうとする。
- 実際には期末テストに役に立たなかったり、自習室で勉強させるだけなのに「期末テスト対策をする、個別指導を丁寧にするために教材が必要など」と虚偽の説明をする。
- 来月以降もさらに割引キャンペーンを続けるのに「今日がキャンペーン最終日」と虚偽の説明をし契約を結ぼうとする。
- 予備校・塾とは関係ないのに「大手予備校・塾の系列校」と虚偽の説明をし契約を結ぼうとする。
「志望校に必ず合格する」と説明し、契約させる。
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品質・内容や取引条件が実際のものより著しく優良・有利であると誤信させるような表現を用いて勧誘・契約する行為には要注意。 |
- 「期末テストで合計点が50点以上アップする。志望校の上位も受かる」と説明し、教材の契約をさせる。
- 「絶対に合格できる。当社は合格率90%以上である。」などと説明し、信用させ契約を結ぼうとする。
- 「合格を保証する。もし落ちたら再受験の面倒はみる」と説明し、契約を結ぼうとする。
- 契約時、「これさえあればどこの公立高校でも大丈夫」と信用させ、教材の契約を結ぼうとする。
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威圧的な言動を用いたり、長時間またはくりかえしたり、契約する意思がない旨を通知しているのに、迷惑を覚えさせる方法などで勧誘・契約させる行為には要注意。 |
- 「今日は話だけ聞くつもりだったので契約できない」と言って断っているにもかかわらず「こちらは契約のつもりで伺っている」と強引に契約を結ぼうとする。
- 夜7時から夜中の1時頃まで6時間に渡り、巧みなセールストークで契約を結ぼうとする。
- 夜8時から11時過ぎまで勧誘を行い、契約しないと断っているのにもかかわらず、帰らずに「クーリング・オフできるから契約して」と言い、強引に契約を結ぼうとする。
- 夜の9時過ぎに訪問し、「子供に会わせて欲しい」と1時間以上玄関先で大声で勧誘する。
- 「帰りたい」と言っているにもかかわらず、強引に引き止め契約を結ぼうとする。
- 夕方から5時間にわたって長時間、勧誘・契約する。
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商品・サービスを販売する目的で、親切行為や無償・極端な低価格で行うことにより、消費者の心理を利用して執拗に勧誘し、契約を結ぼうとする行為には要注意。 |
- 支払いが大変だからと断っているのに、担当者が「会社には内緒で入会金を負担してあげるから」と契約を結ぼうとする。
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不当に過大な量の購入を内容とする契約を締結させる行為には要注意。 |
- 「家庭教師を頼むには教材を契約しないとだめ」と説明し、小6から中3までの4年分の教材を勧誘・契約させる。
- 高1の子供に簡単なテストを行い学力が中1程度だからと中1から高3までの6年分の教材を勧誘・契約させる。
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